外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、日本の産業や技術の発展に寄与し、途上国の経済発展を支援することを目的として、外国人労働者(実習生)に対して一定期間、日本で技能や知識を習得させる制度です。
(1)受入れ期間の別により次の二つのタイプがあります。
①企業単独型
②団体監理型
(2)技能実習を行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と2・3年目の修得した技能等に習熟する為の活動とに分けられ、対応する在留資格として、下記4区分の「技能実習」になります。
※一定の条件のもと、技能実習3号(4・5年)も可能
技能実習生について
※令和6年6月21日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)厚生労働省ホームページへ⇒

新着情報
育成就労制度の施工に伴う技能実習の経過措置について
厚生労働省並びに出入国在留管理庁より育成就労制度施工後の技能実習の取り扱いについて公表されました。
引き続き技能実習を行うケース(附則8条1項、9条1項)
・育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができます。
施行日以降に技能実習を始めるケース(附則8条4項、9条2項)
・施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要があります。・施行日より前に申請した技能実習計画は、施行日以降に認定される場合があります。この場合、申請する技能実習計画については、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要であり、原則として同日までに入国する必要があります。なお、施行日以降に技能実習計画の認定申請は行えません。
次の段階の技能実習への移行について(附則9条3項)
・施行日以降に技能実習1号を修了した者は、引き続き技能実習2号に進むことができます。・施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要です。
技能実習計画の変更と実習の中断・再開について(附則9条4項)
・施行日以降に技能実習計画の変更が必要となった場合は、技能実習計画の変更認定を受けることができ、変更後の技能実習計画に基づき技能実習を行うことができます。
技能実習計画の変更と実習の中断・再開について(附則9条4項)
・施行日以降に技能実習計画の変更が必要となった場合は、技能実習計画の変更認定を受けることができ、変更後の技能実習計画に基づき技能実習を行うことができます。
在留資格の変更について(附則8条2項1号、8条5項)
・施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者及び施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号への、2号から3号への在留資格の変更を受けることができます。なお、施行日以降に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合は、「技能実習」への在留資格変更の対象となりません
・また、施行日前に在留資格の変更申請をした者について、施行日後も在留資格の変更の対象となります。
詳細は厚生労働省ホームページ⇒
お問合せ
在留資格
| 入国1年目 | 入国2・3年目 | ||||
| 企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 | |||
| 団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
外国人技能実習制度の流れ

| ①.受入れ企業と打合せ | 技能実習制度・組合の概要等説明 |
|---|---|
| ②.組合加入の申し込み | 技能実習生処遇内容確認 |
| ③.人材の募集 | 海外送出し機関へ募集依頼 |
| ④.面接・候補者決定 | 現地にて組合・企業担当者による面接 |
| ⑤.現地にて入国事前講習実施 | 送出し機関による入国前講習実施 【3ヶ月間】 |
| ⑥.入国 | |
| ⑦.組合にて集合講習の実施 | 組合における集合(入国後)講習実施【約1ヶ月間】 |
| ⑧.受入れ企業へ 実習開始 | 組合による巡回指導【毎月】 監査訪問【3ヶ月毎】 |
| ⑨.技能検定試験 基礎級 | 就業後6ヶ月~7ヶ月後に実施 |
| ⑩.試験合格者は在留資格更新 | 2年目へ |
| ⑪.在留資格更新 | 3年目へ |
| ⑫.技能検定試験 専門級 | 就業後2年6~7ヶ月後に実施 |
| ⑬.実習終了 | 帰国もしくは技能実習3号ロ(要一時帰国)又は特定技能1号(帰国不要)へ移行 |
受入人数

※技能実習機構から、監理団体は優良監理団体の認定
実習実施機関(受入企業)は優良基準適合企業認定を取得すれば、受入人数枠が最大2倍となります。
講習について
『海外における事前講習』
【日本語】【日本での生活一般及び円滑な技能習得等に関する知識】『監理団体における集合講習』 176時間以上 約1カ月間
【日本語】【日本での生活一般及び円滑な技能習得等に関する知識】【法的保護に必要な情報講習】【警察講習】【実習生の妊娠と出産について】【やむを得ない事情による転職について】






特定技能について
導入経緯は2種類あり日本で実習生として入国し実習終了後、特定技能へ移行する方法と、直接外国から特定技能として入国する方法です。
そして特定技能には「1号」と「2号」があり、「1号」は比較的短期間の就労が可能で、特定の分野(例えば介護、建設、農業など)で働きます。一方、「2号」はより高度な技能を持ち、長期的な就労や家族の帯同も認められる場合があります。
この制度は、労働者の受け入れや定着を促進しつつ、日本の産業や経済を支える役割を果たしています。何か他に詳しい情報やご質問があれば、お気軽にどうぞ。
特定技能1号
- ・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う。
- ・技能試験と日本語試験に合格する必要あり
(技能実習2号を良好に終了した場合は免除) - ・所属機関または登録支援機関による支援の対象
- ・在留できる期間は最大5年まで
- ・付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号
- ・特定産業分野に属する熟練した知識及び技能を要する業務に従事する活動を行う。
- ・特定技能1号より高度な技術試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる。
- ・所属機関または登録支援機関による支援の対象外
- ・配偶者とこの帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
- ・在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
- ・付与される在留期間は3年、1年又は6ヶ月
技能実習と特定技能の制度比較

出入国在留管理庁ホームページ資料参照
育成就労について
それにより、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されます(育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行されます。)。
制度の概要
目的: 人材育成と人材確保 「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。
(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの
対象分野: 特定技能制度と同様の16分野
在留資格: 育成就労
在留期間: 原則3年(試験不合格等の理由があれば最大1年延長可能)
日本語能力: 就労開始までにN5レベル相当の日本語能力が必要
転籍: 一定の要件を満たせば、本人の意向による転籍も可能
家族帯同: 原則として認められません
技能実習制度との違い
目的: 技能実習制度は国際貢献、育成就労制度は人材育成と人材確保
転籍: 技能実習制度では原則不可、育成就労制度では条件付きで可能
日本語能力: 技能実習制度では介護以外不要、育成就労制度ではN5レベル相当の日本語能力が必要
企業が受け入れるための要件
育成就労産業分野に該当する業種・職種であること
分野別の協議会に加入すること
育成就労人材の受け入れ人数枠を守ること
3年間分の育成就労計画を作成し、認定を受けること
新着情報
育成就労制度の制度概要・関係法令について(令和7年12月改訂)
出入国在留管理庁ホームページ⇒ ![]()
育成就労制度の関係省令等について
出入国在留管理庁ホームページ⇒
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